放課後等デイサービス笑む 身体拘束禁止に関する指針

  • TOP
  • [カテゴリー: お知らせ]
  • 放課後等デイサービス笑む 身体拘束禁止に関する指針

1.基本的考え方

身体拘束は、利用児の生活の自由を制限する事であり、利用児の尊厳ある生活を阻むもの です。当事業所では、いずれの場所においても利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安 易に正当化することなく指導員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。

(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定 サービス提供にあたっては、利用児本人又は他の利用児などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用児の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則 とは利用児個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を 提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある 場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。

 ①切迫性…利用児本人または他の利用児等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

 ②非代替性身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。

一時性身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 ※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止について 当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

 (2)利用児本人又は他の利用児の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束 を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損 害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の 全てを満たした場合のみ、ご家族に説明をし同意を得て行います。 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早 期に拘束を解除すべく努力します

(3)サービス提供時における留意事項 身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用児主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。

 ②言葉や対応等で、利用児の精神的自由を妨げないよう努めます。

 ③利用児とご家族の思いをくみ取り、利用児とご家族の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々 に応じた丁寧な対応をします。

④利用児の安全を確保する観点から、利用児の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。 万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正委員会において検討をしま す。

「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら児童に 主体的な生活をしていただける様に努めます。

(4)ご家族への説明と 利用児の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事 業所の方針を説明します。サービス事業所は利用児及びご家族の生活に対する意向を確認 し、支援の方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協 力を得られるように努めます。

 3.身体拘束廃止に向けた体制

(1)当事業所では、身体拘束の適正に向けて身体拘束適正委員会を設置します。

 ①設置目的

事業所内等での身体拘束適正に向けての現状把握及び改善についての検討 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続 身体拘束を実施した場合の解除の検討 身体拘束適正に関する職員全体への指導

身体拘束適正委員会の構成員

・委員長

・ユニットリーダー

・マネージャー

・その他看護職等(事業所に配置された場合)

身体拘束適正委員会の開催 1年に1回以上定期開催します。 必要時は随時開催します。

4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

利用児本人又は他の利用児の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

 

<放課後等デイサービス笑むにおける身体拘束適正の具体的な行為>

・ 利用児を自分で動けないような状況とするよに椅子に厳しく座らせる。

・手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

・ 行動を規制するために抱え込む。

・自傷行為による怪我や他害を防止するために、両腕を掴む。

・ 指導員が自分の体で利用児を押さえつけて行動を制限する。

行動を落ち着かせるために、お預かりした薬を服用させる。

・自分の意志で開けることの出来ない場所等に隔離する。

・利用児の意思を無視して無理に従わせる。

 

身体拘束適正委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正委員会を中心として、拘束による利用児の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討 し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性非代替性一時性の3要素のすべてを 満たしているかどうかについて検討・確認をします。 要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、 時間帯、期間等について検討しご家族に対する説明書を作成します。 また、適正に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

利用児本人やご家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み 方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。 また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に、ご家族等と行っている内容と今後の方向性、利用児の状態などを説明し、同意を得た上 で実施します。

記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録 をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。記録 は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。

拘束の解除

の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体 拘束を解除し、その旨をご家族に報告します。

5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束適正と人権を尊重した支援の励行について 職員教育を行います。

定期的な教育・研修(年2回)の実施

新任者に対する身体拘束適正研修の実施

その他必要な教育・研修の実施

6.利用児等に対する指針の閲覧

この指針は、利用児・ご家族等に身体拘束適正への理解と協力を得るため、事業所ホームページ(https://www.daiki-mirai.com/

に掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。